認知症になる前に… 介護費や財産活用につき家族信託で備えよう

通常、意思能力をなくすと、金融機関での預金引き出しが断られ、不動産の売却など契約行為もできなく、つまりその人の資産は凍結されます。そのため、認知症発症後に財産管理をする役割として、成年後見制度があります。

これは家庭裁判所が選んだ後見人が、本人の代理人として預貯金の管理や契約行為などをしますが、その家族が必ずしも後見人になれるとは限りません。現状、弁護士や司法書士などの専門職が扱うケースが約7割。そもそも本人の財産を守る仕組みなので、専門職に対する家庭裁判所の信頼も厚いということでしょうか…。

ですから、時折、家族と専門職後見人で意見が対立しても、家庭裁判所は交代を認めてくれず、原則、本人が亡くなるまでこの状態は続きます。また資産規模に応じて、専門職後見人には月2~6万円程度の費用が掛かり続けますので、こうした不満も家族には募っていきます。

そこで今注目されているのが、「家庭信託」。高齢者が認知症を発症して資産が凍結される前に、その財産管理を信頼する家族に任せる仕組みです。これは民事信託の1つで、財産を託す①委託者と、託された財産を管理・処分する②受託者、そして財産から利益を受ける③受益者で構成されます。

例えば、高齢の父親が①委託者となり、意思能力が十分な今のうちに自宅や預貯金を信託財産として、②受託者である息子に信託します。③受益者を父親本人にしておくと、②受託者の判断で自宅を売却した後、その売却代金で老後施設の入居や生活費を父親本人が受け取ることができるというものです。

そもそも両者の信頼性で成り立つ制度ですが、別の視点から、受託者がきちんと義務を果たしているのか、第3者的な「信託監督人」を付けるのも大事な選択肢であると言われています。

資産管理をしたい大きな財産管理は家族信託を利用し、そのほかは日常生活の手続きや介護のサポートなどのために受託者のチェックも兼ねて任意後見を併用するケースも増えているとか…。いやはや家族同士と言えども、一定以上の規律が求められる時代なのですね。 コロナに負けるな!